用語解説

電気用品安全法(PSE)とは

電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な
活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。(法第1条)ことが電気用品安全法(PSE)の目的です。

出典 サイトタイトル:電気用品安全法の概要 – 電気用品安全法(METI/経済産業省)
     サイトURL:https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act_outline.html

電気用品の種類

電気用品には政令で定められている電気用品457品目があり、『特定電気用品』『特定以外の電気用品』
2種類があります。

  • 特定電気用品』は116品目で特に危険(感電、火災等)と障害(電波障害等)が発生しやすい電気用品で、
    主に電線やコンセントなど消費者の目に届かない所で使用されるものになります。
    『特定電気用品』は自主検査と政府認定の検査機関による適合性検査と工場検査が義務づけられています。
  • 『特定以外の電気用品』は341品目で特定電気用品に該当しない電気用品で、主に洗濯機や冷蔵庫など、
    一般家庭でコンセントにつないで使用されるものになります。
    『特定以外の電気用品』は自主検査か外部の検査機関で検査を行えば、製品を製造・輸入・販売することができます。

PSEマーク

電気用品の製造・輸入・販売等を行う事業者はPSEマークを表示することが法律で義務づけられています。
PSEマークは商品が安全であることを消費者に伝える重要なマークです。

  • 『特定電気用品』のPSEマークはひし形になります。
  • 『特定以外の電気用品』のPSEマークは丸い形になります。