用語解説

積雪荷重は、建築基準法にて規定されています。建築基準法では「多雪区域」というものが定められており、これは特定行政庁が定める設計用の垂直積雪量が 1 メートル以上の区域を指すものとされています。積雪 1m 3,000N 1.5m 4,500N として、単位荷重×屋根の水平投影面積×垂直積雪量で計算されます。